高知地方裁判所 昭和51年(ワ)39号 判決 1978年8月30日
原告
宮崎京子
被告
上野繁一
主文
一 被告らは原告に対し、各自金八九万九六六六円及びうち金七七万九六六六円に対する昭和五〇年八月一日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
二 被告上野繁一は原告に金二万円及びこれに対する昭和五〇年八月一日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
三 原告の被告らに対するその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は二分し、その一を原告の負担、その余を被告らの負担とする。
五 この判決の主文一・二項は、原告において被告らに対しそれぞれ金二五万円の担保を供するときはその被告に対し仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 原告
原告に対し、連帯して被告上野繁一は金二二四万五〇〇〇円、被告上野茂、同上野律子は金二二二万五〇〇〇円及びこれらのうち金一九〇万五〇〇〇円に対する昭和五〇年八月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言
二 被告ら
原告の被告らに対する請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
との判決
第二当事者の主張
一 原告の請求の原因
(一) 事故の発生
昭和五〇年二月一〇日午後四時三〇分ころ、土佐市高岡町甲九二五の四先の原告経営商店横の市道上において、原告が軽四輪貨物自動車(六高ち七六一六号、以下原告車という)を運転して同所の丁字型三差路を右折中、屋内から前方道路へ幼児が出てきたので停車したところ、後続の被告上野繁一(以下被告繁一という)運転の原動機付自転車(高知市ひ一九八号、以下被告車という)が原告車の右側方を通過しようとして、原告車の運転台付近に激突し、そのために原告に対し頸椎挫傷、背部、腰部挫傷の傷害を負わせた。
(二) 被告らの責任
1 被告繁一は、原告車の動向に注意することなくその右側方を通過しようとした過失により、被告車を原告車に衝突させ、よつて原告を負傷させたのであるから、民法第七〇九条により原告が蒙つた損害を賠償する責任がある。
2 被告上野茂(以下被告茂という)、同上野律子(以下被告律子という)は、被告繁一の両親で、被告車を被告繁一に買い与えて通学と遊興に使用させ、管理諸経費も負担していたものであるところ、被告繁一は本件事故発生当時一六歳の高校生で生活は全面的に被告茂、同律子に依存し独立して生活する能力を有していなかつたから、同被告らは被告車の運行供用者として自賠法第三条により本件事故により生じた原告の損害を賠償する責任がある。
(三) 原告の損害
1 原告は前記負傷の治療のため、まず昭和五〇年二月一三日から同月一七日まで井上病院に通院、次いで土佐市民病院に同月一九日から同年三月二三日まで入院、翌二四日から同年七月二五日まで通院し、その間同年四月八及び九日、七月一七及び一八日県立中央病院に通院治療を受けた。
2 治療費 一四万八五一八円
内訳 井上病院 三九二〇円
土佐市民病院 一三万七五九六円
県立中央病院 七〇〇二円
3 入院雑費 一万六五〇〇円
前記土佐市民病院入院期間中(三三日)の雑費で一日当り五〇〇円
4 通院交通費 二四〇〇円
前記県立中央病院に通院するため一日につき六〇〇円の交通費を要した。
5 原告車修理費 二万円
6 家事手伝い費用 三二万円
原告は本件事故による負傷で前記のとおり入通院を余儀なくされ家事に従事できず、子供二人と母親(七六歳)の世話にも困り、訴外石本広子を昭和五〇年二月二〇日から七月末日まで賃金は一か月六万円で雇い、同年五月以降は家業である青果・食料品店の仕事にも従事させた。
7 休業損害 一五二万二二五三円
原告は土佐市高岡町丙四七四において青果・食料品店を営んでいるが、本件負傷による入通院のため昭和五〇年二月一九日から同年四月末日まで休業を余儀なくされ、そのために別紙一覧表記載のとおり仕入れた商品が腐敗し、あるいはサビ、カビを生じて商品価値を失なつて廃棄せざるをえなくなつた。その損害額は右商品の価額合計一五二万二二五三円に達する。
8 慰藉料 四五万円
原告の負傷の程度、入通院期間を考慮すると、四五万円が相当である。
9 損害の填補 五七万四四一八円
原告は自賠責保険から既に五七万四四一八円の支払を受け、これを前記損害金の一部に充当した。
10 弁護士費用 三四万円
原告は本件訴訟の提起を弁護士である山下道子、山原和生に委任し、既に着手金として一五万円を支払い、さらに勝訴の際には報酬として認容額の一割を支払うことを約束しているので、原告は勝訴のときは一九万円を支払わなければならないが、右合計三四万円は原告が本件事故によつて蒙つた損害である。
(四) よつて、原告は被告らに対し前記(三)の2ないし8の各損害の合計額から9を差引き10を加えた損害合計額二二四万五〇〇〇円(被告茂、同律子についてはさらに5の原告車修理費を除いた二二二万五〇〇〇円、いずれも一〇〇〇円未満は切捨て)及びうち金一九〇万五〇〇〇円((三)の損害のうち10の弁護士費用を除いた金額)に対する本件事故後の昭和五〇年八月一日から支払ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求の原因に対する被告らの認否と主張
(一) 請求原因(一)のうち原告主張の日時、場所において原告運転の原告車と被告繁一運転の被告車が接触して交通事故が発生したことは認めるが、事故の態様及びその余の事実については争う。
同(二)の1については争う。本件事故は被告繁一が被告車を運転して原告車のやや後方を並進中、原告が突然指示もせず右折を開始したために、同被告はこれを避けることができず原告車に接触したもので、右被告には過失はない。
同(二)の2のうち被告茂、同律子が被告繁一に遊興のため被告車を使用させていたこと、結論として右被告らに損害賠償義務があることは否認する、その余の事実は認める。
同(三)のうち、原告が本件訴訟の提起を弁護士山下道子、同山原和生に委任したことは認めるが、その余の事実は全て争う。原告が休業損害のところでいう商品は、殆んど全部本件事故発生後に仕入れたもので、原告が主張するように営業ができなかつたのであれば、これらの商品は仕入れていないはずである。
(二) 本件事故は原告が右折の指示をせず、かつ、後方の安全を十分確認しないで、右折を開始したために惹起されたもので、原告の過失は大きいから、過失相殺が考慮されるべきである。
第三証拠〔略〕
理由
一 請求の原因(一)の事実中、原告主張の日時、場所において、原告運転の原告車と被告繁一運転の被告車が接触して、本件交通事故が発生したことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第七ないし第九号証、同第一一号証、乙第二・第三号証、証人井上哲夫、同川田尚二、同渡辺唯志の各証言、原告本人尋問の結果によれば、これにより原告は、頸椎挫傷(むち打ち症)、背部、腰部の挫傷、打撲症、足の捻挫等の傷害を負つたことが認められる。
二 そこで本件事故の態様について検討することとする。
成立に争いのない甲第一・第二号証、同第四ないし第六号証、乙第一号証、原告及び被告繁一各本人尋問の結果(但し、同被告本人尋問の結果中後記措信しない部分を除く)によれば、本件事故現場は、東は土佐市芝方面、西は同市蓮池方面に至る東西に走る道路と、南側において、同所から国道五六号線に通ずる幅員約二・七〇メートルの道路とが丁字型に交差する交差点で、この交差点の南西角には原告の経営する青果・食料品店があつたこと、右東西に走るアスフアルト舗装の道路(以下本件道路という)は、事故発生地点付近においては、直線で見通しのよい平坦な道路で幅員は約七・二〇メートルであつたこと、事故発生当時、原告は原告車を運転しこの交差点から約四八メートル離れた高知県和紙連合会の建物付近から出発して、右青果・食料品店の東側の前記幅員約二・七〇メートルの道路に進入すべく、本件道路上を東方向に時速約二五キロメートルで発進し、まもなく右折の方向指示器を出して、約三七メートル進行した時にほぼ道路中央付近で反対方向からきた自転車をやりすごし、その後速度を時速約一五キロメートルにおとして、ハンドルを右に切り、さらに約八・三〇メートル進行し、車体前部が右幅員約二・七〇メートルの道路にやゝ進入した地点で、後部から追従してきた被告繁一運転の被告車の前輪の心棒付近が原告車の右側ドアの下方の車体部分に接触したこと、他方、被告繁一は当時学校からの帰途で、道路の中央より右側で原告車よりもなお右側をこれにおくれて並進していたが、同被告は前方を注視して原告車の動向に注目していなかつたために、原告車が右折のため道路の中央により被告車の直進を妨げるような位置にきたことに約八メートルの近距離に接近するまで気付かず、そこであわててハンドルを右に切るとともにブレーキを踏んだが間に合わず、前記の地点で自車を原告車に衝突させたことが認められ、被告繁一本人の供述中右認定に反する部分、証人川崎信幸の証言、被告律子本人尋問の結果は前掲各証拠に照らして信用できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
三 次に、前記二の認定事実に基づき被告らの責任について考える。右事実によれば、本件事故は、被告繁一が本件道路の左側部分ではなく右側部分を通行し、かつ、前方を注視して原告車の動向に注目していなかつたために、右折中の原告車に気付くのが遅れたことにより生じたものと認められ、被告らが主張するように原告には右折の指示をしなかつた過失はなく、また一般に、法令に違反して道路の右側部分を追従してくる車両のあることまで予想して後方の安全確認をつくす義務はないというべきであるから、本件事故はもつぱら被告繁一の過失により生じたものというべく、同被告には民法第七〇九条により本件事故により原告に生じた損害を賠償する責任がある。
また、被告茂、同律子の責任については、同人らが被告繁一の両親であり、被告繁一は本件事故を起した当時一六歳の高校生で、生活は全面的に被告茂、同律子に依存し、独立して生活する能力は有していなかつたこと、被告車も右被告らがともに働らいた収入で被告繁一に買い与えて通学に使用させ、そのガソリン代、管理諸経費も同被告らが負担していたことは当事者間に争いがないから、仮に被告らのいうように本件被告車は被告繁一が専用していたとしても、これらの事実によれば、右被告らも自賠法第三条所定の自己のために本件被告車を運行の用に供する者にあたると解すべきであり、被告茂、同律子も同条により責任を負うというべきである。
四 そこで、原告の損害について検討する。
(一) 成立に争いのない甲第三号証、前顕甲第七・第九・第一一号証、証人井上哲夫、同川田尚二、同渡辺唯志の各証言、原告本人尋問の結果によれば、原告は本件事故により一に記載の各傷害を受け、井上病院に昭和五〇年二月一三日と同月一七日の二日通院し、土佐市民病院に同月一九日から翌三月二三日まで三三日間入院、同年三月二四日から同年六月二五日まで通院(治療実日数四二日)し、県立中央病院に同年四月八日及び九日、同年七月一七日及び一八日の四日間通院して、それぞれ治療を受け、同年七月末日ころには前記の諸症状は消失して治癒し、後遺障害もなかつたことが認められる。
(二) 治療費について
成立に争いのない甲第八号証、同第一〇ないし第一三号証、同第一五号証の一・二によると、原告は治療費として、井上病院に三九二〇円、土佐市民病院に一三万七五九六円、県立中央病院に七〇〇二円合計一四万八五一八円を支払つたことが認められる。
(三) 入院雑費について
原告本人尋問の結果によると、原告は前記三三日間の土佐市民病院入院期間中、一日当り五〇〇円を下らない雑費を要したことが認められるから、その合計額は一万六五〇〇円となる。
(四) 通院交通費
前記認定のとおり原告は四日間県立中央病院に通院したが、原告本人尋問の結果によると、右通院はバスで行ない、原告の居住する土佐市高岡町と右病院に近い高知市はりまや橋間のバス代は片道三〇〇円で、原告はこの四日間の通院にバス代として合計二四〇〇円を要したことが認められる。
(五) 原告車の修理費
証人松田利雄の証言及びこれにより真正に成立したと認められる甲第一六号証、同第四四号証、原告本人尋問の結果によると、原告車は本件事故のためドア下方の車体に直経一センチメートル大の穴があきそのまわりの塗装がはげたこと、そこで原告は、その修理を訴外株式会社松和に依頼し、その修理代として同会社に二万円を支払つたことが認められる。
(六) 家事手伝い費用
証人石本広子の証言及びこれにより真正に成立したと認められる甲第一四号証、原告本人尋問の結果によると、原告は、自己名義で営業許可を得て青果・食料品店を営む傍ら、家庭の主婦として、青果物等の仲買業を営む主人、子供二人(当時小学校三年生と保育園児)、祖母(七四歳)の面倒をみていたが、本件事故による負傷のため入通院しなければならず、家事労働などに従事できなくなつたので、昭和五〇年二月二〇日から同年七月末日まで、妹の訴外石本広子を雇い、家事の手伝いや店舗の手伝いをさせ、その対価として三二万円を支払つたことが認められる。
(七) 休業損害
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したと認められる甲第一七ないし第二二号証、同第二三号証の一・二、同第二四・第二五号証、同第二六号証の一・二、同第二七ないし第三〇号証、同第三一号証の一・二、同第三二ないし第三九号証、同第四〇号証の一ないし四、同第四一号証の一ないし八、同第四二号証の一ないし一〇、同第四三号証の一ないし四によれば、原告は本件事故にあつた後、昭和五〇年二月一二日から腰痛、頭痛、手のしびれを生じ、翌一三日井上病院へ通院治療を受け、同月一七日まで患部に湿布をして井上病院で貰つた薬を飲み安静にしていたが、よくならないので同月一九日には土佐市民病院に入院し、同年三月二三日同病院退院後も同年四月末日ころまでは青果物・食料品店経営の仕事に従事できなかつたこと、もつとも、二月一九日に土佐市民病院に入院するまでは、近所の者をパートタイムで雇つたり、自分でも右営業に従事していたこと、原告は本件事故にあうことはもちろん事故にあつた後も症状がどのような経過をたどるか予め予測することはできなかつたので、商売は継続できるものと考えて、別表の仕入日欄記載の日に、返品はできない約束のもとに商品名欄記載の商品を仕入れたが(但し、二月一三日のあさひ書籍販売(株)からの仕入分一万八七五二円を除く。各仕入に対応する書証は備考欄に記載のとおり)、これらの仕入商品は結局販売できなかつたことが認められる。
ところで、原告は、右のとおり昭和五〇年二月一九日入院してから同年四月末日まで休業せざるをえず、そのためにこれらの商品が腐敗し、あるいはサビ、カビを生じて商品価値を失ない廃棄せざるをえなくなつたから、その商品価額の損害賠償を請求するというが、これらの中には、いつ仕入れたともわからない商品や、三・四月ころの二か月余りの休業で腐敗したり、カビ、サビを生じて商品価値を失なうか否か疑問である紙類、菓子類、のり、茶、乾物、かんやびん詰の食品なども含まれているし(原告は大量の商品を収納できる冷蔵庫を備えている)、また仮に、原告が右の期間休業することがなかつたとしても、原告においてこれらの全商品をその間に売りつくすことができたか否か、どれほどの商品が売れ残ることになるかこれらの事実を明らかにする証拠はないし、なにより、既に仕入れている青果・食料品の販売には特別の知識、技能は必要でなく、原告あるいは同じような仕事に従事する原告の主人の売値の指示等(それはいちいち直接の口頭による必要はなく、入院中もそれができないほど原告が重症であつたとは認められない)があれば、他人を雇つて商売を継続できたものと考えられ(現に原告は入院まではそのようにしていた)、また原告が主張するほどの多額の損害が生ずるのであれば、なにびともそのような対策を講ずるのが常識であると考えられる(被害者といえども被害を最小限に食止めるように努力する義務があり、それを怠れば損害額算定の際その点を斟酌されることになる)。
このような事情を考慮すると、原告が仕入れて廃棄したという商品代金の額を損害としてそのまま認め、あるいはこれを基準に被告らが負担すべき損害額を算定することは資料がなく不可能であるから、これとは別に、原告の休業損害は、原告本人尋問の結果によると、原告の営業による純収益は月額二〇万円程度であつたことが認められるので、これをもとに前記休業期間二か月一〇日分の得べかりし収益を算定し、これを原告のその間の休業損害と認めるのが相当である。
すると、原告の休業損害は四六万六六六六円となる。
(八) 慰藉料
本件事故の態様、原告の負傷の程度、入通院期間、後遺障害のないこと、さらに金額的に評価することはむつかしいが(七)において認定した休業損害だけでは償えないやむをえない商品の廃棄による損害もあると考えられること(例えば原告の休業と同時に即日かわりの者を雇入れることは困難である)など諸般の事情を考慮すると、原告の慰藉料は四〇万円が相当である。
(九) 損害の填補
以上の損害額は合計一三七万四〇八四円となるところ、原告は自賠責保険から既に五七万四四一八円の支払を受け、これを前記損害金の一部(原告車の修理代を除く)に充当したことは、原告の自認するところであるから、残金は七九万九六六六円となる。
(一〇) 弁護士費用
以上により、原告は被告らに対し七九万九六六六円(被告茂、同律子に対しては(五)の二万円を除く七七万九六六六円)を請求しうるものであるところ、原告本人尋問の結果によれば、原告は弁護士である本件原告訴訟代理人山下道子、山原和生に右債権の取立を委任し(この点は当事者間に争いがない)既に着手金として一五万円を支払い、さらに勝訴の際には報酬として認容額の一割を支払うことを約束した事実が認められるが、右認容額、本件訴訟の経過等を考慮すると、本件交通事故と相当因果関係がある損害として被告らにおいて負担すべき弁護士費用の額はうち一二万円をもつて相当と認める。
(一一) 被告らの過失相殺の主張について
本件事故は、先に二及び三項において認定したとおり、被告繁一の一方的な過失により生じたもので、原告には、被告らが主張するような責められるべき点は見当らないから、被告らの過失相殺の主張は採用できない。
五 以上の次第で、被告らは原告に対し各自八九万九六六六円、被告繁一はこのほかに二万円(四の(五)の車の修理費)及びうち金七七万九六六六円(被告繁一は七九万九六六六円。四の全損害額から弁護士費用を除いたもの)に対する本件事故後の昭和五〇年八月一日から支払ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があり、原告の被告らに本訴請求は右の限度で理由があるからこの部分を認容し、被告らに対するその余の請求は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九二条本文、第九三条第一項本文、仮執行の宣言について同法第一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 鴨井孝之)
一覧表
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